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旅 費 規 程
制定日:
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、(以下「会社」という。)の役員および従業員が業務のために出張する場合の旅費に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
この規程は、会社の役員および全ての従業員に適用する。
第3条(定義)
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
- 「日帰り出張」とは、片道の移動距離が概ね100km以上の業務出張で、宿泊を伴わないもの。
- 「宿泊出張」とは、宿泊を伴う業務出張をいう。
第2章 国内出張
第4条(旅費の種類)
国内出張に係る旅費は、交通費・日当・宿泊料とする。
第5条(交通費)
交通費は、最も経済的な通常の経路および方法により算出した実費を支給する。
第6条(日当・宿泊料)
国内出張における日当および宿泊料は、次の表に定める額を支給する。
| 区分 |
日帰り日当 |
宿泊日当 |
宿泊手当 |
| 役員 |
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| 一般社員 |
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第3章 出張の手続き
第7条(出張命令)
出張は、原則として上長の出張命令に基づき行うものとする。
第8条(出張報告)
出張者は、出張終了後5営業日以内に出張報告書を提出し、旅費の精算を行わなければならない。
第4章 雑則
第10条(改廃)
この規程の改廃は、取締役会の決議により行うものとする。
第11条(施行日)
この規程は、から施行する。
印
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出 張 報 告 書
提出日:
旅費明細
| 日付 |
行先・経路 |
交通手段 |
交通費 |
日当 |
宿泊料 |
備考 |
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| 合計 |
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出張内容・成果
※ 領収書等の証憑書類を添付すること。日当は旅費規程に基づき定額支給。
※ 本ツールで生成される書類はひな型です。実際の運用にあたっては、顧問税理士・社労士にご確認ください。