「2割特例を使っているけど、終わった後はどうなるの?」「届出を出し忘れたら損するって本当?」──インボイス制度の開始をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方の多くが、こうした不安を抱えていらっしゃいます。

実際、2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了します。12月決算の個人事業主であれば2026年分(2026年1月〜12月)が最後の適用年です。「まだ先の話」と思っていると、届出の提出期限を過ぎてしまい、思わぬ税負担増につながるケースも珍しくありません。

この記事では、平川文菜税理士事務所が、2割特例終了後に取るべき選択肢と、届出のタイミング、有利不利判定のポイントをわかりやすく解説します。今から動けば、2027年以降の消費税で損をしない体制を整えられます。

そもそも「2割特例」とは?おさらい

2割特例(正式名称:小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)は、2023年10月のインボイス制度開始に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)に転換した方が利用できる経過措置です。

  • 消費税の納税額を、売上税額の2割に抑えられる
  • 届出不要で、確定申告時に選択するだけでOK
  • 業種を問わず一律2割(簡易課税のみなし仕入率よりも有利になるケースが多い)

たとえば、年間売上(税込)が660万円(税抜600万円・消費税60万円)のフリーランスの場合、2割特例なら納税額は60万円×20%=12万円で済みます。本則課税で経費の消費税が少ない場合は数十万円になることもあるため、非常に大きなメリットでした。

2割特例はいつ終わる?具体的なスケジュール

個人事業主の場合

個人事業主は課税期間が暦年(1月〜12月)です。2割特例が使えるのは2023年10月〜2026年12月を含む課税期間までですので、以下のスケジュールになります。

  • 2026年分(2026年1月〜12月):2割特例を適用できる最後の年
  • 2027年分(2027年1月〜12月):2割特例は使えない → 本則課税 or 簡易課税を選ぶ必要あり

法人の場合

法人は事業年度によって異なります。たとえば3月決算法人の場合、2026年4月〜2027年3月の事業年度には2026年9月30日が含まれるため、この期が最後の適用対象です。翌事業年度(2027年4月〜)からは2割特例が使えません。

自社の決算期に照らして「最後に2割特例が使える課税期間はいつか」を必ず確認してください。

2027年以降の3つの選択肢

2割特例が終了した後、消費税の計算方法は大きく3つあります。

①本則課税(原則課税)

  • 売上にかかる消費税から、仕入・経費にかかる消費税を差し引いて納税額を計算
  • 仕入や設備投資が多い事業者に有利
  • 経理処理がやや煩雑(インボイスの保存・帳簿の記載要件あり)

②簡易課税

  • 売上税額に「みなし仕入率」を掛けて計算する簡便法
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ選択可能
  • 届出書の提出が必要(後述)
  • みなし仕入率は業種により40%〜90%(例:サービス業は50%、小売業は80%)

③免税事業者に戻る

  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、適格請求書発行事業者の登録を取り消して免税事業者に戻ることも可能
  • ただし、取引先からインボイスを求められている場合は実質的に難しいケースが多い

簡易課税を選ぶなら「届出のタイミング」が最重要

ここが一番の注意ポイントです。簡易課税を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用を受けたい課税期間が始まる前日までに税務署に提出しなければなりません。

個人事業主の具体的な期限

2027年分から簡易課税を適用したい場合:

  • 提出期限:2026年12月31日(届出書を2026年中に提出)

つまり、2026年分の確定申告を準備している頃にはもう届出の提出期限を過ぎている可能性があります。「2026年分の申告が終わってから考えよう」では手遅れになるのです。

法人の具体的な期限(3月決算の例)

2027年4月〜2028年3月の事業年度から簡易課税を適用したい場合:

  • 提出期限:2027年3月31日(事業年度開始の前日)

なお、届出を出すと原則2年間は変更できない「2年しばり」がありますので、安易に届出を出すのもリスクがあります。

本則課税 vs 簡易課税──有利不利をどう判定する?

どちらが有利かは、事業の内容や経費の構造によって異なります。判定のための簡易チェックポイントをご紹介します。

簡易課税が有利になりやすいケース

  • 仕入や外注費が少ない(コンサルタント、デザイナー、ライターなど)
  • 人件費(給与)の割合が高い(給与は消費税の課税仕入れにならない)
  • 経理事務の手間を減らしたい

本則課税が有利になりやすいケース

  • 高額な設備投資を予定している(機械、車両、事務所の取得など)
  • 仕入原価率が高い(物販・製造業など)
  • 消費税の還付を受けたい場合

数字で比較してみましょう

【前提】年間売上(税抜)800万円、消費税80万円のサービス業(みなし仕入率50%)

  • 簡易課税の場合:80万円 ×(1−50%)= 納税額40万円
  • 本則課税の場合(課税仕入が200万円・消費税20万円のとき):80万円 − 20万円 = 納税額60万円
  • 2割特例の場合:80万円 × 20% = 納税額16万円

この例では、簡易課税のほうが本則課税より年間20万円も有利になります。一方で、2割特例と比べると24万円の負担増です。2割特例がいかに手厚い措置だったかがわかりますね。

今すぐやるべき3つのアクション

  • ①自社の「2割特例最終年」を確認する
    個人事業主なら2026年分、法人は決算期に応じて異なります。
  • ②2027年以降のシミュレーションを行う
    過去2〜3年の売上・経費データをもとに、本則課税と簡易課税の納税額を比較しましょう。
  • ③届出書の提出スケジュールをカレンダーに入れる
    簡易課税を選ぶなら提出期限は絶対に忘れないよう管理してください。

特に②のシミュレーションは、事業の将来計画(設備投資や事業拡大の予定)も踏まえて行う必要があるため、税理士に相談することを強くおすすめします。

まとめ

  • 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了する
  • 2027年以降は本則課税・簡易課税・免税事業者のいずれかを選ぶ必要がある
  • 簡易課税を選ぶには届出書の事前提出が必要(個人事業主は2026年中)
  • 届出のタイミングを逃すと1年間選択を変えられず、余計な税金を払うことに
  • 有利不利の判定は事業内容によって異なるため、早めにシミュレーション

「自分の場合はどちらが得なの?」「届出はいつ出せばいい?」──そんな疑問やお悩みがあれば、平川文菜税理士事務所にお気軽にご相談ください。あなたの事業内容に合わせた最適な選択を一緒に考えます。

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