確定申告を終えてほっとしたのも束の間、6月〜7月頃に届く「予定納税額の通知書」。初めて目にすると「また税金? 何かの間違いでは?」と戸惑う創業期の経営者は少なくありません。本記事では、通知書の読み方から納付方法の選択肢、業績が下がった場合の減額承認申請の書き方まで、2026年の最新スケジュールに沿って時系列で整理します。資金繰りへの組み込み方もあわせて解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

01そもそも予定納税とは? なぜ届くのか

予定納税とは、前年の所得税額(正確には「予定納税基準額」)が15万円以上になった場合に、翌年の所得税の一部を前払いする制度です。国としては税収を年間で平準化でき、納税者としても年末に一度にまとめて納めるより負担を分散できる仕組みになっています。

予定納税基準額の計算ロジック

予定納税基準額は、前年分の申告納税額から源泉徴収税額や外国税額控除を差し引いた金額がベースです。この金額が15万円以上であれば、その3分の1ずつを年2回に分けて前払いします。たとえば、2025年分の確定申告で申告納税額が45万円だった場合、2026年の予定納税基準額は45万円となり、第1期・第2期でそれぞれ15万円ずつ、合計30万円を前払いすることになります。

ポイント:予定納税はあくまで「前払い」です。年間の納税額が増えるわけではありません。確定申告時に予定納税額を差し引いて精算し、払いすぎた分は還付されます。創業2年目で初めて届く方が多いので、まずは仕組みを理解することが大切です。

02通知書の見方――届いたらまずチェックする3つの数字

例年、税務署から6月中旬頃に「令和○年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が届きます。2026年の場合、6月15日前後の発送が見込まれます。届いたら、以下の3つの数字を確認しましょう。

  1. 予定納税基準額――前年の確定申告をもとに税務署が算出した金額。自分の確定申告書と照合して誤りがないか確認します。
  2. 第1期分の予定納税額――基準額の3分の1。納期限は2026年7月31日(金)です。
  3. 第2期分の予定納税額――同じく基準額の3分の1。納期限は2026年11月30日(月)です。

たとえば予定納税基準額が60万円と記載されていれば、第1期・第2期ともに20万円ずつとなります。残りの3分の1は翌年の確定申告で精算されます。

03納付方法の選択肢を比較する

納付方法はいくつかあり、それぞれメリット・デメリットがあります。創業期の経営者にとっては、資金繰りや手間の観点から最適な方法を選ぶことが重要です。

主な納付方法

  • 振替納税――届出をしておけば口座から自動引落し。納期限の約1か月後に引き落とされるため資金繰りに余裕が出ます。ただし事前に「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要です。
  • ダイレクト納付(e-Tax)――e-Taxから即時または期日指定で口座引落しが可能。日付指定ができるため資金管理に便利です。
  • クレジットカード納付――「国税クレジットカードお支払サイト」から手続き。ポイント還元を狙えますが、決済手数料(税額1万円ごとに約83円)がかかる点に注意が必要です。
  • スマホアプリ納付――Pay払い等に対応。30万円以下の納付であれば手軽に完了します。
  • 金融機関・コンビニ窓口――QRコードを利用した納付も可能ですが、コンビニは30万円以下に限られます。

振替納税を利用している場合、第1期分の実際の引落日は例年8月下旬頃になります。この「約1か月の猶予」を資金繰りに織り込むとキャッシュフローが楽になります。

04業績が下がったら――減額承認申請の判断と書き方

創業期は年ごとの業績変動が大きいものです。前年は好調だったのに今年は売上が落ちている、あるいは大きな設備投資で経費が増えている場合、予定納税をそのまま払うと資金繰りを圧迫します。そのようなときに使えるのが「予定納税額の減額承認申請」です。

申請期限

  • 第1期分・第2期分の両方を減額したい場合:2026年7月15日(水)まで
  • 第2期分のみ減額したい場合:2026年11月16日(月)まで

申請の流れ

  1. 2026年6月30日現在の帳簿をもとに、その年の所得税額を見積もる。
  2. 「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額承認申請書」に見積額と理由を記入する。
  3. 損益計算書など、見積りの根拠となる書類を添付して税務署に提出する。
  4. 税務署から承認通知(または却下通知)が届く。

注意:減額申請は「見積り」に基づくため、帳簿を月次で締めていることが前提になります。日頃から会計ソフトで記帳を行い、月次試算表を作成しておくことで、申請がスムーズに進みます。期限直前に慌てないよう、6月に入ったら上半期の業績を確認する習慣をつけましょう。

05資金繰りへの組み込み方――年間キャッシュフローで考える

予定納税を「突然の出費」にしないためには、年間の資金繰り表に最初から組み込んでおくことが大切です。以下のタイムラインを参考に、手元資金の確保を計画してください。

2026年の予定納税スケジュール例

  • 3月16日:2025年分の確定申告期限(申告納税額が確定)
  • 6月中旬:予定納税の通知書が届く
  • 7月15日:減額承認申請の第1回期限
  • 7月31日:第1期分の納期限(振替納税なら8月下旬引落し)
  • 11月30日:第2期分の納期限(振替納税なら12月下旬引落し)
  • 翌年3月:確定申告で予定納税額を精算

実務的なアドバイスとしては、確定申告が終わった段階で「今年の予定納税額はいくらになるか」を概算し、毎月の売上から一定額を納税用口座に積み立てておくことをおすすめします。予定納税基準額が60万円であれば、月あたり約3.3万円を別口座に移しておけば、納期限に慌てることはありません。

06よくある疑問と失敗しやすいポイント

法人の場合は?

本記事で解説した予定納税は「所得税」の制度で、個人事業主や個人で不動産所得がある方が対象です。法人の場合は「中間申告・中間納付」という別の制度になりますのでご注意ください。

予定納税を払い忘れたら?

納期限を過ぎると延滞税が発生します。2026年現在、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%程度、それ以降は年8.7%程度の延滞税率が適用されます。少額であっても放置せず、早めに納付しましょう。

還付加算金はつく?

予定納税を納めた結果、確定申告で払いすぎになった場合は還付されます。この還付金には「還付加算金」という利息相当額がつくことがあります。ただし利率は低いため、過大な予定納税を意図的に行うメリットはほぼありません。

この記事のまとめ
  • 予定納税は前年の申告納税額が15万円以上の場合に発生する「所得税の前払い」制度。確定申告時に精算されるため、年間の納税総額が増えるわけではない。
  • 通知書が届いたら「予定納税基準額」「第1期分」「第2期分」の3つの数字を確認し、自分の確定申告書と照合する。
  • 納付方法は振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード・スマホアプリ・窓口など複数の選択肢がある。資金繰りに合った方法を選ぶ。
  • 今年の業績が前年より下がっている場合は「減額承認申請」を検討する。第1期分の申請期限は7月15日。
  • 確定申告が終わった段階で予定納税額を概算し、毎月の積立てで納税資金を確保しておくと資金繰りが安定する。