「夏の新商品リリースに合わせてクラウドファンディングを始めたけれど、集まったお金はいつ売上に計上すればいいの?」「購入型と寄附型で消費税の扱いが違うと聞いたけれど、具体的にどう処理すればいいのかわからない」——創業期のクラウドファンディング活用が広がる一方で、会計・税務処理に戸惑う経営者の方からのご相談が増えています。処理を誤ると決算修正や追徴課税のリスクもあるため、正しい知識を押さえておきましょう。
01クラウドファンディングの3類型と会計処理の基本
クラウドファンディング(以下CF)は、大きく「購入型」「寄附型」「融資型」の3つに分かれます。それぞれ資金の性質がまったく異なるため、会計処理も一つひとつ異なります。まずは各類型の概要を整理します。
購入型CF——商品・サービスのリターンがある取引
支援者がお金を払い、その対価としてモノやサービス(リターン)を受け取る形態です。会計上は「売買取引」として扱われるため、法人税・所得税の計算上は「売上高」として収益計上します。消費税の課税対象にもなります。
寄附型CF——対価性のない資金提供
支援者は見返り(リターン)を受け取らず、純粋に応援として資金を提供します。法人が受け取った場合は「受贈益」として益金に算入されます。個人事業主の場合は「一時所得」または「雑所得」として課税されるケースが多く、対価性がないため消費税は不課税です。
融資型CF(ソーシャルレンディング)——借入金としての処理
支援者から利息付きで資金を借り入れる形態です。会計上は「借入金」として負債に計上し、収益にはなりません。利息の支払いは支払利息として損金計上します。消費税についても、借入金の受領は不課税、利息の支払いは非課税取引です。
ポイント:どの類型に該当するかは「リターンの対価性の有無」と「返済義務の有無」で判断します。プラットフォームの名称だけで判断せず、プロジェクトの実態を確認しましょう。たとえば「応援購入」と銘打っていても、リターンとして商品を提供するなら購入型に該当します。
02類型別・売上計上タイミングの実務
創業期の経営者が最もつまずきやすいのが、「お金が入金されたタイミング」と「売上を計上すべきタイミング」のズレです。類型ごとに整理します。
購入型CFの売上計上タイミング
購入型CFでは、原則として「リターン(商品・サービス)を提供した時点」で売上を計上します。プロジェクト成立時やプラットフォームからの入金時ではありません。
たとえば、2026年8月にプロジェクトが成立し500万円が集まったとしても、リターンの発送が2026年11月であれば、売上計上は11月になります。8月の入金時点では「前受金」として負債に計上してください。
- 支援金入金時:(借方)普通預金 500万円 /(貸方)前受金 500万円
- リターン発送時:(借方)前受金 500万円 /(貸方)売上高 500万円
なお、リターンの発送が複数回に分かれる場合は、発送のつど対応する金額を売上に振り替えます。
寄附型CFの収益計上タイミング
寄附型CFでは、原則として「寄附金を受領した時点(プロジェクト成立により資金が確定した時点)」で受贈益を計上します。リターンがないため、前受金とする必要はありません。
融資型CFの処理
融資型CFでは入金時に借入金を計上し、返済スケジュールに従って元本返済と支払利息を計上します。収益計上は発生しません。
03プラットフォーム手数料の経費処理
CFプラットフォームに支払う手数料は、一般的に調達額の10〜20%程度です。この手数料の取扱いにも注意が必要です。
総額表示か純額表示か
会計上は「総額主義の原則」に基づき、支援者から受け取った金額の全額を売上高(または受贈益)に計上し、プラットフォーム手数料は「支払手数料」として費用計上するのが原則です。入金額をそのまま売上にする「純額処理」は認められないケースが多いため注意してください。
たとえば、支援総額500万円・プラットフォーム手数料率15%(75万円)の場合、入金額は425万円ですが、売上は500万円、支払手数料は75万円と計上します。
手数料の消費税区分
国内のプラットフォームに支払う手数料は課税仕入れとなるため、消費税の仕入税額控除の対象になります。海外プラットフォームの場合はリバースチャージ方式の検討が必要です。
042026年10月のインボイス経過措置縮小への対応
2023年10月に開始されたインボイス制度では、免税事業者からの仕入れについて段階的に仕入税額控除が縮小されていきます。2026年10月1日からは、経過措置の控除割合が80%から50%に引き下げられます。
注意:2026年10月以降、インボイス発行事業者でないプラットフォームや外注先への支払いについて、仕入税額控除が50%に縮小されます。創業期であっても、課税事業者を選択しインボイス登録を行っている場合は、取引先のインボイス登録状況を必ず確認しましょう。経過措置は2029年9月30日で終了し、以降は控除割合が0%となります。
購入型CFで発行側が気をつけること
購入型CFでリターンを提供する事業者がインボイス発行事業者の場合、支援者(事業者)から適格請求書の発行を求められる可能性があります。特にBtoB向けリターン(コンサルティングサービス、法人向け商品など)では、プロジェクトページに登録番号を記載するか、リターン提供時にインボイスを発行できる体制を整えておきましょう。
免税事業者のままCFを行う場合
創業初年度で免税事業者のまま購入型CFを実施する場合、支援者側は仕入税額控除が制限されます。BtoC取引が中心であればインボイスの影響は限定的ですが、法人向けリターンが含まれる場合は課税事業者選択届出書の提出を検討する価値があります。2割特例の適用可否も含め、事前にシミュレーションすることをおすすめします。
05創業期に見落としがちな3つの注意点
1. 期をまたぐリターン提供の処理
9月決算の法人が8月にCFで資金を調達し、リターン発送が10月(翌期)になるケースでは、当期の売上には計上しません。前受金のまま翌期に繰り越し、発送時に売上計上します。決算月をまたぐ場合は特に注意が必要です。
2. 目標未達のAll-or-Nothing方式
目標金額に届かず全額返金となるAll-or-Nothing方式では、返金が確定した時点で前受金を取り崩し、収益計上はしません。一方、All-In方式では目標未達でも資金を受け取るため、通常どおりの処理が必要です。
3. リターン原価の棚卸資産計上
リターンとして提供する商品を製造・仕入れた場合、発送前の在庫は棚卸資産として資産計上します。期末に未発送のリターン用商品がある場合は、期末棚卸に含めることを忘れないようにしましょう。
- 購入型CFは「リターン提供時」に売上計上。入金時は前受金で処理する
- 寄附型CFは「受領確定時」に受贈益を計上。消費税は不課税
- 融資型CFは「借入金」として負債計上。収益にはならない
- プラットフォーム手数料は総額主義に基づき「支払手数料」で費用計上する
- 2026年10月からインボイス経過措置の控除割合が80%から50%に縮小。取引先の登録状況を確認し、必要に応じて課税事業者選択を検討する
- 期をまたぐリターン提供やAll-or-Nothing方式の返金処理など、創業期特有の論点に注意する
