「インボイス経過措置の控除割合が、2026年10月から80%→50%に下がるらしい。でも、具体的にどれくらい影響があるのか分からないし、取引先との交渉なんてどう切り出せばいいのか……」。創業期の経営者や個人事業主の方から、こうしたご相談が急増しています。本記事では、残り約1か月となった2026年9月中に完了すべき対策を、具体的な数字と実務ステップで解説します。
012026年10月から何が変わるのか——経過措置縮小の全体像
2023年10月のインボイス制度開始に伴い、免税事業者からの仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められる「経過措置」が設けられました。その控除割合のスケジュールは以下のとおりです。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の 80% を控除可能
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の 50% を控除可能
- 2029年10月1日以降:控除 不可(0%)
つまり、2026年10月以降は免税事業者への支払いにかかる消費税のうち、これまで80%控除できていたものが50%しか控除できなくなります。差し引き30%分が新たなコスト増として経営に直撃するのです。
ポイント:たとえば免税事業者のフリーランスデザイナーに月額110,000円(税込)を支払っている場合、消費税相当額10,000円のうち、これまでは8,000円を控除できていました。10月以降は5,000円しか控除できず、月3,000円・年間36,000円のコスト増になります。取引先が複数あれば影響額はさらに膨らみます。
02ステップ1:取引先ごとの影響額を試算する
まず着手すべきは、自社の仕入先・外注先の中で「免税事業者」が誰なのかを正確に把握し、影響額を数字で見える化することです。
試算の手順
- 取引先リストの作成:仕入先・外注先をすべてリストアップし、インボイス登録番号の有無を確認します。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索できます。
- 免税事業者の特定:インボイス登録番号がない取引先を抽出します。
- 年間取引額の集計:各免税事業者との年間取引額(税込)を直近の会計データから集計します。
- 控除減少額の計算:各取引先について「税込取引額 × 10/110 × 30%」を算出します。これが10月以降に新たに発生するコスト増です。
試算シミュレーション例
創業2年目のIT企業(課税事業者)で、免税事業者3社と取引がある場合を想定します。
- 外注A社(エンジニア):年間取引額330万円(税込) → コスト増:330万 × 10/110 × 30% = 年間9万円
- 外注B社(ライター):年間取引額110万円(税込) → コスト増:110万 × 10/110 × 30% = 年間3万円
- 外注C社(デザイナー):年間取引額66万円(税込) → コスト増:66万 × 10/110 × 30% = 年間1.8万円
- 合計コスト増:年間約13.8万円
創業期の資金繰りにおいて、年間約14万円のコスト増は決して小さくありません。取引規模が大きければ数十万円単位になることもあります。
03ステップ2:取引先との価格交渉・契約見直しの進め方
影響額が把握できたら、9月中に取引先との交渉や契約条件の見直しに着手しましょう。
交渉の基本方針
- インボイス登録の依頼:取引先が課税事業者になりインボイス登録をすれば、100%の仕入税額控除が可能になります。まずは登録を検討してもらえないか丁寧に打診しましょう。
- 取引価格の見直し:登録が難しい場合、コスト増分を取引価格に反映させる交渉を行います。ただし、一方的な値下げ要求は独占禁止法・下請法上の問題になりうるため、双方合意のうえで進めることが重要です。
- 契約書の改定:消費税の取扱いに関する条項を明確にし、経過措置の変更時期に応じた価格改定条項を盛り込んでおくと、2029年10月の経過措置終了時にも対応しやすくなります。
注意:免税事業者に対して「インボイス登録しないなら取引を打ち切る」「一方的に消費税相当額を値引きする」といった対応は、公正取引委員会が公表している「インボイス制度の実施に関連する独占禁止法・下請法上の考え方」において問題となり得る行為とされています。あくまで対等な立場での協議を心がけてください。
交渉が難しい場合の代替策
- インボイス登録済みの代替取引先を探す:同種のサービスを提供する課税事業者への切替を検討します。
- 業務の内製化:外注していた業務の一部を社内で行うことでコストを吸収する方法です。
- コスト増を価格転嫁する:自社の販売価格に転嫁できるか検討します。
04ステップ3:簡易課税への切替を検討する
創業期の事業者にとって、もう一つの重要な選択肢が「簡易課税制度」の活用です。
簡易課税なら免税事業者との取引も影響なし
簡易課税制度では、仕入税額控除を実際の仕入れではなく「みなし仕入率」で計算します。そのため、取引先がインボイスを発行できるかどうかは仕入税額控除の計算に一切影響しません。免税事業者との取引が多い場合、簡易課税を選択することでコスト増を回避できる可能性があります。
簡易課税を選べる条件
- 基準期間(原則として2期前)の課税売上高が 5,000万円以下 であること
- 原則として適用を受けようとする課税期間の開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すること
判断フローチャート
以下の流れで、自社に最適な対応策を判断してください。
- 免税事業者との取引があるか → なければ対応不要
- 影響額(年間コスト増)を試算 → 許容範囲内なら現状維持も選択肢
- 取引先にインボイス登録を依頼 → 登録してもらえれば解決
- 価格交渉または代替取引先の検討 → 合意できれば契約見直しへ
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か → 該当すれば簡易課税を検討
- 簡易課税と本則課税のどちらが有利か試算 → 有利な方を選択
特に創業1~2期目の法人は基準期間の売上高がゼロまたは少額であることが多く、簡易課税の適用要件を満たしやすい傾向にあります。ただし、設備投資が多い時期には本則課税の方が有利になるケースもあるため、必ず両方のシミュレーションを行ったうえで判断してください。
059月中に完了すべきタスクチェックリスト
2026年9月30日までに、以下のタスクを完了させましょう。
- 全取引先のインボイス登録状況を確認・リスト化する
- 免税事業者との取引について影響額を試算する
- 取引先へのインボイス登録依頼または価格交渉を実施する
- 交渉結果を踏まえ、必要に応じて契約書を改定する
- 簡易課税と本則課税の有利不利を比較シミュレーションする
- 簡易課税に切り替える場合は届出書の提出期限を確認し、必要な手続きを完了する
- 10月以降の会計処理方法(経過措置50%控除の仕訳方法)を経理担当者と共有する
特に簡易課税の届出は提出期限を過ぎると原則として翌期からの適用になるため、検討中の方は早めに税理士へご相談ください。
- 2026年10月からインボイス経過措置の控除割合が80%から50%に縮小され、免税事業者との取引コストが増加する
- 9月中に取引先のインボイス登録状況を確認し、影響額を「税込取引額 × 10/110 × 30%」で試算する
- 取引先への登録依頼・価格交渉・契約見直しを進めるが、一方的な値引き要求は独禁法・下請法上問題となりうるため注意する
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら簡易課税への切替も有力な選択肢となる
- 簡易課税の届出期限に注意し、本則課税との有利不利シミュレーションを必ず行う
