「2026年10月からインボイス経過措置の控除割合が80%から50%に下がるって聞いたけど、具体的にどう仕訳すればいいの?」「会計ソフトの税区分はどこを変えればいい?」——創業期のスタートアップ経営者や個人事業主の方から、こうしたご質問を多くいただいています。本記事では、免税事業者への外注費や仕入を50%控除で処理する際の仕訳パターンを、本則課税・簡易課税の両方について具体的な数字を交えながら解説します。
012026年10月から経過措置の控除割合が50%に縮小される背景
2023年10月のインボイス制度開始に合わせて導入された経過措置では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れについて、一定割合の仕入税額控除が認められています。この控除割合は段階的に縮小されるスケジュールとなっています。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%を控除可能
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%を控除可能
- 2029年10月1日以降:経過措置終了、控除不可
つまり、2026年10月以降に免税事業者へ支払う外注費や仕入代金については、これまでの80%ではなく50%しか仕入税額控除ができなくなります。たとえば税込110,000円(税抜100,000円、消費税10,000円)の外注費であれば、控除できる消費税額は10,000円×50%=5,000円となり、残りの5,000円は控除できません。
ポイント:2026年9月決算の法人や、12月決算の個人事業主の場合、同一事業年度内に80%期間と50%期間が混在する可能性があります。取引日基準でどちらの割合を適用するか、正確に区分する必要があります。
02本則課税における仕訳パターンと帳簿記載要件
基本の仕訳パターン(税抜経理方式の場合)
免税事業者であるフリーランスデザイナーに、ウェブサイト制作の外注費として税込110,000円を支払ったケースで見てみましょう。
【仕訳例】外注費110,000円(税込)を普通預金から支払い
- (借方)外注費 100,000円/(貸方)普通預金 110,000円
- (借方)仮払消費税等 5,000円(10,000円×50%控除分)
- (借方)外注費 5,000円(控除対象外の消費税分)
消費税10,000円のうち50%にあたる5,000円は「仮払消費税等」として仕入税額控除の対象とし、残り5,000円は控除できないため、外注費(経費)に上乗せします。結果として、外注費の合計は105,000円、仮払消費税等は5,000円となります。
税込経理方式の場合
税込経理方式を採用している場合は、仕訳自体はシンプルです。
- (借方)外注費 110,000円/(貸方)普通預金 110,000円
ただし、消費税の申告計算時に50%控除を正しく適用するため、会計ソフト上の税区分を適切に設定する必要があります。
帳簿記載要件
経過措置の適用を受けるためには、帳簿に以下の事項を記載する必要があります(消費税法施行令附則に基づく要件)。
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(課税仕入れに係る資産又は役務の内容)
- 対価の額
- 経過措置の適用を受ける旨の記載(例:「80%控除対象」「50%控除対象」など)
5番目の要件が見落とされがちです。摘要欄に「経過措置50%適用」「免税事業者取引」などと明記しておきましょう。
03簡易課税における取り扱い
簡易課税制度を選択している事業者の場合、仕入税額控除は「みなし仕入率」で計算するため、実際の課税仕入れの内容は消費税の計算に直接影響しません。
そのため、免税事業者への外注費であっても経過措置の50%控除を個別に適用する必要はありません。仕訳は通常の課税仕入れと同じ処理で問題ありません。
【仕訳例】簡易課税・税込経理方式
- (借方)外注費 110,000円/(貸方)普通預金 110,000円
ただし、将来的に本則課税へ切り替える可能性がある場合や、経営判断のために取引先がインボイス発行事業者か否かを把握しておくことは有用です。会計ソフト上で免税事業者との取引を区分しておくことをおすすめします。
注意:簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者しか選択できません。また、一度選択すると原則として2年間は変更できません。創業期で売上が急拡大する見込みがある場合は、本則課税との有利不利を慎重に検討してください。
04会計ソフトの税区分設定の変更手順
2026年10月以降、多くの会計ソフトで税区分の設定変更が必要になります。代表的な対応方法を紹介します。
主要会計ソフトでの対応
- freee:取引入力時の税区分で「課対仕入(税率10% 経過50%)」など経過措置用の区分を選択。2026年10月以降は自動的に50%の区分が適用される場合もあるため、ソフトのアップデート状況を確認してください。
- マネーフォワードクラウド:税区分マスタで「インボイス経過措置50%」に該当する区分を選択。取引先マスタで免税事業者のフラグを設定しておくと、入力時に税区分が自動判定されます。
- 弥生会計:仕訳入力時の税区分で経過措置対応の区分を選択。2026年10月の制度変更に合わせたプログラム更新が提供される見込みです。
いずれのソフトでも、2026年10月1日の前後で税区分を正しく切り替えることが重要です。9月末までの取引は80%、10月以降の取引は50%と、取引日ベースで区分してください。
05消費税申告書(付表)への反映手順
本則課税の場合、消費税申告書への反映は付表を通じて行います。
付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」での記載
- 免税事業者からの課税仕入れに係る消費税額を算出する(例:10,000円)
- 経過措置の控除割合50%を乗じて控除対象仕入税額を計算する(例:5,000円)
- この金額を付表2の「課税仕入れに係る消費税額」の該当欄に反映する
なお、80%期間と50%期間が同一課税期間に混在する場合(たとえば3月決算法人の2026年度)は、それぞれの期間ごとに区分して計算する必要があります。
会計ソフトの消費税申告モジュールを利用している場合は、日々の仕訳で税区分を正しく設定していれば、申告書への転記は自動的に行われます。ただし、出力された申告書の数値が想定どおりか、必ず検算するようにしてください。
06創業期に特に注意すべき実務ポイント
外注先のインボイス登録状況の確認
創業期はフリーランスや個人の外注先と取引する機会が多いものです。取引開始時に、相手方が適格請求書発行事業者かどうかを必ず確認しましょう。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を検索できます。
免税事業者との取引条件の見直し
控除割合が50%に下がることで、実質的なコスト負担が増えます。たとえば月額55万円(税込)の外注費であれば、80%控除時と50%控除時では年間で以下の差が生じます。
- 80%控除時の控除不可額:50,000円×20%×12か月=120,000円/年
- 50%控除時の控除不可額:50,000円×50%×12か月=300,000円/年
- 差額:年間180,000円のコスト増
この負担増を踏まえ、外注先にインボイス登録を依頼するか、取引条件の見直しを検討することも選択肢の一つです。ただし、免税事業者に対して一方的に消費税相当額の値下げを求めることは、独占禁止法上問題となる可能性がありますので注意してください。
- 2026年10月以降、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合は80%から50%に縮小される
- 本則課税・税抜経理方式の場合、消費税額のうち50%を「仮払消費税等」、残り50%を「経費(外注費等)」として仕訳する
- 帳簿には「経過措置50%適用」の旨を必ず記載すること(記載がないと控除が認められない)
- 簡易課税の場合はみなし仕入率で計算するため、経過措置50%の個別適用は不要だが、取引先の区分管理は推奨
- 会計ソフトの税区分設定を2026年10月1日以降の取引から必ず切り替えること
- 月額55万円の外注費の場合、80%時と比較して年間約18万円のコスト増となるため、取引条件の見直しも検討すべき
