「決算月が近いけれど、未払費用の計上漏れがないか不安……」「税務調査で期ズレを指摘されたらどうしよう」——9月決算の法人にとって、2026年8月下旬のいまがまさに最後の確認タイミングです。とくにスタートアップや小規模法人では、経理体制が十分に整っていないケースも多く、毎期のように計上漏れが発生しがちです。本記事では、未払費用・未払金の洗い出しチェックリストと、税務調査で否認されないための証拠づくりのポイントを整理します。

01なぜ「8月中の洗い出し」が重要なのか

9月決算法人の場合、決算日は2026年9月30日です。しかし、9月末に慌てて未払費用を集計しても、請求書の入手や社内確認が間に合わないことがあります。8月下旬の段階で「前期はどの費用を未払計上したか」「今期新たに発生した取引はないか」を棚卸ししておくことで、期末ギリギリの混乱を防ぐことができます。

とくに、以下のような法人は注意が必要です。

  • 創業から3期目以内で、決算業務に慣れていないスタートアップ
  • 経理担当が社長自身、または少人数で兼任している法人
  • 外注先やフリーランスへの支払が多い法人

02計上漏れが起きやすい未払費用・未払金チェックリスト

以下に、9月決算法人が見落としやすい代表的な項目をチェックリスト形式でまとめました。8月中に一つずつ確認してみてください。

(1)社会保険料の会社負担分

社会保険料は「翌月末納付」が原則です。9月分の社会保険料(会社負担分)は10月末に納付しますが、9月中に債務が確定しているため、決算期の損金として未払計上できます。たとえば従業員5名で月額の会社負担分が合計約25万円であれば、この金額を未払費用として計上できます。

(2)通信費・水道光熱費(月末締め翌月払い)

携帯電話料金、インターネット回線料金、電気代、水道代などは、利用月の翌月に請求・支払となるケースが大半です。9月利用分は10月以降に請求書が届きますが、9月中にサービスの提供を受けている以上、未払費用として当期に計上するのが正しい処理です。

(3)外注費・業務委託報酬

フリーランスや外注先への業務委託報酬のうち、9月中に作業が完了しているものは、請求書の到着が10月であっても未払金として計上します。Web制作、デザイン、プログラミングなどの成果物がある取引は、納品日の確認が重要です。

(4)従業員の給与・賞与(締め後日数分)

たとえば「月末締め・翌月15日払い」の給与体系であれば、9月分の給与は10月15日支給ですが、9月末時点で債務が確定しているため未払計上の対象となります。また、決算賞与を計上する場合は、期末までに「支給額の各人への通知」が必要であり、翌期首から1か月以内の支給が要件となる点に注意が必要です。

(5)その他見落としやすい項目

  • 家賃の日割り精算分(期中に入退去があった場合)
  • クレジットカード利用分のうち9月利用・10月以降引き落とし分
  • リース料の月割り未払分
  • 顧問弁護士・社労士等への月額報酬(翌月払いの場合)
  • 固定資産税の未払分(第3期分・納期限が2027年1月のもの等)

ポイント:「前期の決算仕訳一覧」を手元に置いて照合するのが最も効率的です。前期に未払計上した項目は、今期も同様に発生している可能性が高いため、そのリストをベースにチェックすれば漏れを大幅に減らせます。

03損金算入の大前提——「債務確定主義」の3要件

法人税法第22条第3項第2号では、費用(販売費・一般管理費等)の損金算入について「債務の確定」を求めています。具体的には、法人税基本通達2-2-12に示された以下の3要件をすべて満たす必要があります。

  1. 期末までに、その費用に係る「債務が成立」していること
  2. 期末までに、その債務に基づく「具体的な給付原因となる事実が発生」していること
  3. 期末までに、その金額を「合理的に算定」できること

たとえば、9月中に外注先が作業を完了(納品済み)しており、契約書で報酬額が定められていれば、3要件をすべて満たすため、請求書が届いていなくても未払金として損金計上が可能です。逆に、9月末時点で作業が途中のものは、原則として当期の損金にはなりません。

04税務調査で否認されないための証拠づくり

未払費用・未払金の計上自体は適正な会計処理ですが、税務調査では「本当に期末までに債務が確定していたのか」が争点になることがあります。以下の証拠を日頃から整備しておきましょう。

(1)請求書・契約書の保存

請求書が届いていない場合でも、業務委託契約書・発注書・見積書があれば金額の合理的算定の根拠になります。PDFで受領した書類はファイル名に日付と取引先名を入れ、クラウドストレージに年度別フォルダで保管するのがおすすめです。

(2)メール・チャットの履歴

外注先とのやりとりで「9月28日に納品完了」とわかるメールやチャット履歴は、給付原因事実の発生日を証明する有力な証拠です。重要なやりとりはスクリーンショットを撮るか、PDF出力して保存しておきましょう。

(3)社内稟議・承認記録

決算賞与の通知書や、外注への発注稟議書など、社内の意思決定を記録した書類も保存対象です。小規模法人であっても、社長から従業員への賞与通知はメールやチャットで記録を残し、日付が明確に分かる形式にしておくことが重要です。

注意:決算賞与を未払計上する場合、法人税法施行令第72条の3により「期末日までに支給額を各人に通知」し「翌期首から1か月以内(9月決算なら2026年10月31日まで)に実際に支給」することが要件です。通知の記録がないと、税務調査で否認される典型的なケースですので、必ず書面またはメールで通知し、記録を保存してください。

05実務で使える「8月中にやることリスト」

最後に、2026年8月中に取り組んでいただきたいアクションを時系列で整理します。

  1. 8月25日〜28日:前期の決算仕訳一覧を確認し、未払計上した勘定科目と金額をリストアップする
  2. 8月28日〜31日:今期新たに発生した取引(新規外注先、新規サブスクリプション等)を洗い出し、締め日・支払日を確認する
  3. 9月上旬:各取引先に対し、9月末締めの請求書を早めに発行してもらえるよう依頼する
  4. 9月中旬:社会保険料・給与の未払額を概算で算定し、仕訳の下書きを作成する
  5. 9月下旬:証拠書類(契約書・メール・通知書等)の保存状況を最終チェックする

06まとめ

この記事のまとめ
  • 9月決算法人は、8月下旬が未払費用・未払金の洗い出しに最適なタイミング。前期の決算仕訳をベースに確認すると効率的。
  • 社会保険料の会社負担分、通信費・光熱費、外注費、締め後給与など、計上漏れが起きやすい項目をチェックリストで網羅的に確認する。
  • 損金算入には「債務確定主義」の3要件(債務の成立・給付原因事実の発生・金額の合理的算定)を満たす必要がある。
  • 税務調査で否認されないために、請求書・契約書・メール履歴・社内通知書などの証拠を日付がわかる形で保存しておく。
  • 決算賞与の未払計上は、期末までの各人への通知と翌期首から1か月以内の支給が必須要件。記録の残し方にも注意する。