「取引先から価格の見直しを打診された」「消費税の負担が増えるけれど、どう交渉すればいいのか分からない」——2026年10月のインボイス経過措置の控除割合縮小を受けて、こうしたご相談が急増しています。本記事では、受注側(元免税事業者)と発注側(課税事業者)それぞれの立場から、消費税負担の変動額を定量的に示しつつ交渉を進める方法を解説します。合意書テンプレートもご用意しましたので、ぜひご活用ください。
012026年10月に何が変わったのか——経過措置縮小のおさらい
インボイス制度が2023年10月に始まった際、免税事業者からの仕入れについても一定割合の仕入税額控除が認められる「経過措置」が設けられました。その控除割合は段階的に縮小されます。
- 2023年10月〜2026年9月:仕入税額相当額の80%を控除可能
- 2026年10月〜2029年9月:仕入税額相当額の50%を控除可能
- 2029年10月〜:控除不可(経過措置終了)
さらに、インボイス発行事業者になった元免税事業者が利用できた「2割特例」も2026年9月末の課税期間で終了しています。つまり2026年10月以降は、元免税事業者にとっても取引先にとっても、消費税の負担構造が大きく変わるタイミングなのです。
ポイント:2026年10月以降、発注側(課税事業者)が免税事業者へ支払った消費税のうち控除できる割合は80%から50%へ縮小されます。差額の30%分は発注側の実質的なコスト増となるため、価格再交渉が発生しやすい時期です。
02定量的に把握する——消費税負担の変動額シミュレーション
交渉に臨む前に、双方がいくらの負担変動を受けるのかを数字で把握することが不可欠です。月額55万円(税込・消費税率10%)の業務委託契約を例にシミュレーションしてみましょう。
発注側(課税事業者)のコスト変動
本体価格50万円、消費税額5万円の取引を前提とします。
- 2026年9月まで(80%控除):控除できる額=5万円×80%=4万円 → 控除できない額=1万円
- 2026年10月以降(50%控除):控除できる額=5万円×50%=2.5万円 → 控除できない額=2.5万円
- 月額コスト増:2.5万円−1万円=1.5万円(年間18万円)
受注側(元免税事業者)の負担変動
2割特例を使っていた場合、納税額は預かった消費税の2割でした。
- 2割特例適用時:納税額=5万円×20%=1万円 → 手取り=54万円
- 本則課税(仕入控除が少ない場合):納税額=5万円−仮に0.5万円(仕入控除)=4.5万円 → 手取り=50.5万円
- 月額手取り減:約3.5万円(年間42万円)
このように、双方が同時にコスト増・手取り減に直面するのが2026年10月の特徴です。だからこそ、感情論ではなく数字に基づいた交渉が求められます。
03受注側(元免税事業者)の交渉ロジック
価格引き下げの打診を受けた場合、以下の3つの軸で交渉を組み立てましょう。
- 負担按分の提示:経過措置縮小による発注側のコスト増1.5万円を双方で折半し、0.75万円の値引きを提案する。全額を受注側が負担する必要はありません。
- 付加価値の再確認:自身のスキル・実績・市場相場を踏まえ、値引きに見合わない場合は業務範囲の調整をセットで提案する。
- 簡易課税の検討:業種に応じたみなし仕入率を活用すれば納税負担を抑えられる場合があります。例えばサービス業(第五種)であればみなし仕入率50%が適用され、本則課税よりも有利になるケースがあります。
重要なのは「値下げ要請=受け入れなければならない」ではない、ということです。独占禁止法や下請法の観点からも、一方的な価格引き下げの強要は問題となりえます。
04発注側(課税事業者)の交渉ロジック
発注側としても、コスト増を放置すれば利益を圧迫します。以下の手順で交渉を進めましょう。
- 定量データの共有:経過措置縮小による控除不能額の増加を具体的な金額で取引先に示す。
- インボイス登録の依頼:取引先が未登録であれば、登録を検討してもらうよう丁寧に依頼する。登録すれば100%の仕入税額控除が可能となり、価格変更が不要になるケースもあります。
- 段階的な調整案の提示:一度に大幅な値引きを求めるのではなく、2029年10月の経過措置完全終了までを見据えた段階的な価格調整スケジュールを提案する。
注意:取引上の優越的地位を利用して一方的に価格を引き下げたり、インボイス登録を強要したりすることは、独占禁止法(優越的地位の濫用)や下請法に抵触する可能性があります。公正取引委員会も注意喚起を行っていますので、交渉はあくまで合理的根拠に基づき、対等な立場で行いましょう。
05合意書(覚書)テンプレート
交渉の結果を口頭で済ませるのは危険です。必ず書面に残しましょう。以下は覚書のテンプレート例です。
覚書テンプレート(主要条項)
以下の条項を盛り込むことを推奨します。実際の契約書作成にあたっては、個別の事情に合わせて弁護士・税理士にご相談ください。
- 前文:「インボイス制度の経過措置縮小(控除割合80%→50%)に伴い、以下のとおり取引条件を変更することに合意する。」
- 変更後の取引金額:「本体価格を○○円(税込○○円)に変更する。」または「消費税相当額の調整として月額○○円を減額する。」
- 適用期間:「本覚書は2026年10月1日から2029年9月30日までの取引に適用する。」
- 再協議条項:「2029年10月の経過措置終了時、または受注者がインボイス発行事業者として登録した場合は、再度価格協議を行う。」
- 負担按分の根拠:「控除不能となる消費税相当額○○円のうち、発注者が○○円、受注者が○○円を負担する。」
テンプレートの詳細やカスタマイズについては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。個別の取引条件に応じた覚書の作成をサポートいたします。
06交渉を円滑に進めるための実務ポイント
- 交渉前にシミュレーションを数値化する:「なんとなく高い」ではなく、具体的な金額を算出して臨む。
- メールや書面でやり取りの記録を残す:後日のトラブル防止に不可欠です。
- 簡易課税制度の選択も視野に入れる:受注側が簡易課税を選択すれば、実質的な納税負担が軽減され、値引き幅を小さくできる場合があります。ただし、届出期限に注意が必要です。
- 複数取引先がある場合は優先順位をつける:売上構成比の高い取引先から順に対応しましょう。
- 税理士への早めの相談:課税方式の選択や届出のタイミングで判断を誤ると、取り返しがつかないケースもあります。
- 2026年10月からインボイス経過措置の控除割合が80%→50%に縮小。加えて2割特例も終了し、受注側・発注側の双方に消費税負担の変動が生じている。
- 交渉は感情論ではなく、控除不能額や納税額の変動を定量的に示しながら進めることが重要。
- 受注側は「全額負担する必要はない」という前提で、負担按分・業務範囲調整・簡易課税選択の3軸で対応する。
- 発注側はインボイス登録の依頼や段階的調整案の提示が有効。一方的な値下げ強要は法的リスクがある。
- 交渉結果は必ず覚書に落とし込み、適用期間・再協議条項・負担按分の根拠を明記する。
