「決算前に取引先のインボイス登録状況を確認したら、主要な外注先が未登録だった――」。2023年10月のインボイス制度開始から2年半が経過した今、こうしたご相談が当事務所にも増えています。特に2026年10月には経過措置の控除割合が80%から50%に縮小されるため、「このまま放置していいのか」「契約を見直すべきか」と頭を悩ませているスタートアップ経営者・個人事業主の方は多いのではないでしょうか。本記事では、未登録の外注先が発覚した場合の実務対応を、仕入税額控除の可否判定から契約再交渉、代替策まで一気通貫で解説します。
01まず確認——経過措置のスケジュールと控除割合
インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外(免税事業者等)からの仕入れについて、一定期間は経過措置として仕入税額の一部を控除できます。スケジュールは以下のとおりです。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%を控除可能
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%を控除可能
- 2029年10月1日以降:控除不可(0%)
つまり、2026年4月現在はまだ80%控除が適用されていますが、あと約6か月で50%に縮小されます。外注費が月額30万円(税込33万円)の場合、80%控除なら約2.4万円控除できていたものが、50%控除では約1.5万円に減少し、年間で約10.8万円の負担増になります。
ポイント:経過措置の適用を受けるには、帳簿に「経過措置の適用を受ける旨」と「80%控除対象」等の記載が必要です。通常の仕入税額控除とは帳簿の記載要件が異なるため、会計ソフトの設定を改めて確認しておきましょう。
02仕入税額控除の可否を判定する実務フロー
外注先がインボイス未登録だと分かった場合、まずは以下のフローで仕入税額控除の可否を判定してください。
ステップ1:取引先の登録状況を公式で確認
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、取引先の登録番号を検索します。口頭で「登録していない」と聞いた場合でも、必ず公表サイトで事実確認を行いましょう。登録申請中で番号が未発行のケースもあります。
ステップ2:取引の時期と経過措置の適用可否を確認
取引が行われた課税期間に応じて、80%控除・50%控除・控除不可のいずれに該当するかを判定します。2026年9月30日までの取引であれば80%控除、同年10月1日以降は50%控除です。
ステップ3:帳簿・請求書の保存要件を確認
経過措置を適用するためには、以下の2つが必要です。
- 帳簿に「80%控除対象」など経過措置適用の旨を記載すること
- 免税事業者等から受領した請求書等(区分記載請求書等と同様の記載事項があるもの)を保存すること
これらが欠けていると、経過措置すら適用できず全額控除不可となるため注意が必要です。
ステップ4:影響額を試算する
控除できない消費税額がいくらになるかを試算し、経営判断の材料にします。外注費の規模が大きいほど、次のステップの契約見直しの優先度が上がります。
03契約条件を再交渉する際の3つの選択肢
影響額を把握したら、外注先との契約見直しを検討します。現実的な選択肢は大きく3つです。
選択肢A:外注先にインボイス登録を依頼する
最もシンプルな方法です。ただし、外注先が免税事業者であることを理由に登録を避けている場合、登録すると消費税の申告・納付義務が生じるため、先方にとっては負担増になります。一方的に強制することは独占禁止法・下請法上の問題になり得るため、あくまで「お願いベース」で交渉し、登録によるメリット(取引継続の安定性など)を丁寧に説明しましょう。
選択肢B:取引価格を再交渉する
外注先が登録しない場合、控除できなくなる消費税分を取引価格に反映させる交渉です。たとえば、税込33万円の外注費のうち控除不可となる消費税が約1.5万円(50%控除時)であれば、その分の値引きを相談します。ただし、これも下請法の「買いたたき」に該当しないよう、十分な協議のうえで双方合意することが重要です。
選択肢C:インボイス登録済みの外注先に切り替える
影響額が大きく、交渉がまとまらない場合の最終手段です。ただし、属人的なスキルに依存する業務では代替が難しいケースも多いため、コストだけでなく品質・納期も含めた総合判断が必要です。
注意:公正取引委員会は、インボイス制度を理由とした一方的な取引価格の引下げや取引停止について、独占禁止法・下請法上問題となり得ることを明確にしています(令和5年公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」参照)。交渉は必ず書面で記録を残し、双方合意のプロセスを踏んでください。
04スタートアップ向け——最小限の手間で対応するテンプレート
少人数で経理を回しているスタートアップのために、すぐに使える対応テンプレートを紹介します。
テンプレート1:取引先インボイス登録状況確認シート
Excelやスプレッドシートで以下の項目を管理します。
- 取引先名
- 登録番号(T+13桁)/未登録
- 公表サイト確認日
- 年間取引額(税込)
- 控除不可見込額(経過措置縮小後)
- 対応方針(A:登録依頼/B:価格交渉/C:切替検討/D:現状維持)
まずは年間取引額の大きい上位10社から着手すれば、影響の大部分をカバーできます。
テンプレート2:外注先への確認メール文例
以下のような文面で確認・依頼を行います。
「件名:インボイス登録状況のご確認のお願い
本文:平素よりお世話になっております。2026年10月より消費税の経過措置が縮小されることに伴い、お取引先様の適格請求書発行事業者の登録状況を改めて確認させていただいております。お手数ですが、(1)登録番号、または(2)現時点で未登録の場合は今後の登録ご予定について、○月○日までにご回答いただけますと幸いです。」
このように期限を区切ることで、ずるずると確認が後回しになることを防げます。
05簡易課税を選択している場合の注意点
自社が簡易課税制度を選択している場合、仕入税額控除は「みなし仕入率」で計算するため、取引先がインボイス登録しているかどうかは控除額に影響しません。つまり、簡易課税事業者であれば、外注先の未登録による税負担増は発生しないということです。
ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると簡易課税を適用できなくなるため、事業規模が拡大しているスタートアップは将来の切替タイミングも視野に入れておく必要があります。
062026年10月までにやるべきことチェックリスト
経過措置縮小まで残り約6か月。以下のチェックリストで漏れなく対応しましょう。
- 主要取引先(外注先・仕入先)のインボイス登録状況を一斉確認する(4月中目標)
- 未登録先をリストアップし、控除不可見込額を試算する
- 影響額が大きい取引先から順に、登録依頼または価格交渉を開始する(5~7月)
- 会計ソフトの経過措置設定を「80%→50%」へ変更する準備をする(9月中)
- 帳簿の記載要件(経過措置適用の旨)が正しく反映されているか確認する
- 簡易課税の適用可否を改めて検討する
特に項目4の会計ソフト設定変更は、10月の取引から自動的に50%控除が適用されるよう事前にテストしておくことをお勧めします。
- 2026年10月から経過措置の控除割合が80%から50%に縮小される。未登録外注先への支払いは税負担増に直結する
- 仕入税額控除の可否判定は、登録状況の確認・取引時期の特定・帳簿要件の充足・影響額試算の4ステップで行う
- 契約見直しの選択肢は「登録依頼」「価格再交渉」「取引先切替」の3つ。下請法・独禁法に抵触しないよう双方合意を書面で残すことが重要
- 簡易課税を選択している場合は、外注先の未登録による控除への影響はない
- 2026年4月の今から動き出せば十分間に合う。まずは年間取引額の大きい上位10社の確認から着手しよう
