「去年は配偶者控除を受けられたのに、今年は対象外だった」「事業所得と給与所得があるとき、合計所得金額の計算がよく分からない」――創業期の経営者からは、こうしたご相談を多くいただきます。創業期は年ごとに所得が大きく変動するため、配偶者控除・配偶者特別控除の判定を誤りやすいのが実情です。本記事では、控除の仕組みから具体的な計算例、申告を間違えた場合の対処法まで分かりやすく解説します。
01配偶者控除と配偶者特別控除の違いを整理する
配偶者控除の基本要件
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用される所得控除です。控除額は最大38万円(老人控除対象配偶者は48万円)ですが、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に縮小し、1,000万円を超えると適用自体がなくなります。
配偶者特別控除の基本要件
配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に適用されるのが配偶者特別控除です。こちらも納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。控除額は配偶者の所得金額に応じて最大38万円から段階的に減少していきます。
ポイント:どちらの控除も「納税者本人の合計所得金額」と「配偶者の合計所得金額」の二軸で判定します。創業期はこの両方が年ごとに変動しやすいため、毎年必ず判定をやり直すことが大切です。
02創業期の経営者が判定を誤りやすい3つのパターン
パターン1:本人の所得が急増して控除額が減る・消える
創業1年目は赤字だったのに、2年目に事業が軌道に乗り所得が900万円を超えるケースがあります。この場合、配偶者控除の控除額は以下のように段階的に縮小します。
- 合計所得金額900万円以下:控除額38万円
- 合計所得金額900万円超950万円以下:控除額26万円
- 合計所得金額950万円超1,000万円以下:控除額13万円
- 合計所得金額1,000万円超:適用なし
前年と同じ38万円で申告してしまうと、過少な税額で申告したことになり、修正申告と延滞税が発生する可能性があります。
パターン2:事業所得と給与所得が混在するケースでの計算ミス
法人を設立したものの、前職の給与や副業の給与収入が残っている経営者は少なくありません。このとき「合計所得金額」は、事業所得・給与所得・その他の所得をすべて合算して求めます。
たとえば、2025年分の確定申告(2026年3月期限)で次のような所得がある場合を考えます。
- 事業所得:650万円
- 給与所得:給与収入400万円 − 給与所得控除124万円 = 276万円
この場合、合計所得金額は650万円 + 276万円 = 926万円となります。事業所得だけ見れば900万円以下ですが、給与所得を合算すると900万円を超えるため、配偶者控除の控除額は38万円ではなく26万円に減額されます。
パターン3:配偶者がパートと副業を掛け持ちしている場合
配偶者にパート収入(給与収入103万円=給与所得48万円)だけがあれば配偶者控除の範囲内です。しかし、配偶者がフリマアプリ等で雑所得が5万円あると合計所得金額は53万円になり、配偶者控除ではなく配偶者特別控除の判定に移ります。結果的に控除額が変わらないケースも多いですが、適用する控除の種類自体が変わる点に注意してください。
03合計所得金額の正しい計算手順
創業期の経営者が判定ミスを防ぐには、以下の手順で合計所得金額を正確に把握することが重要です。
- 所得の種類ごとに所得金額を算出する:事業所得は収入金額から必要経費を差し引き、給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引きます。
- 損益通算を行う:事業所得が赤字の場合は、給与所得など他の所得と損益通算できます。ただし、雑所得や一時所得の赤字は損益通算の対象外です。
- 各所得を合計する:損益通算後の各所得金額を合計したものが「合計所得金額」です。なお、繰越控除(純損失の繰越控除など)は合計所得金額の計算では適用しません。
- 二軸で判定する:算出した納税者本人の合計所得金額と、配偶者の合計所得金額を、それぞれ控除の判定表に当てはめます。
注意:合計所得金額には、株式の譲渡所得や不動産の譲渡所得など、分離課税の所得も含まれます。創業期に自宅を売却して事業資金を捻出したようなケースでは、譲渡所得の影響で合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者控除・配偶者特別控除がまったく使えなくなることもあります。
04具体例で見る判定シミュレーション
Aさん(創業2年目・個人事業主)の2025年分所得を例に判定してみましょう。
前提条件
- Aさんの事業所得:820万円
- Aさんの不動産所得:90万円
- 配偶者Bさんのパート給与収入:130万円(給与所得控除55万円 → 給与所得75万円)
判定結果
Aさんの合計所得金額は820万円 + 90万円 = 910万円(900万円超950万円以下の区分)。配偶者Bさんの合計所得金額は75万円(48万円超95万円以下の区分)。
配偶者の合計所得金額が48万円を超えているため、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を適用します。Aさんの合計所得金額が900万円超950万円以下、Bさんの合計所得金額が48万円超95万円以下の場合、配偶者特別控除の額は26万円です。
もし前年の事業所得が500万円で合計所得金額が900万円以下だった場合は、同じ配偶者の所得でも控除額は38万円でした。このように、本人の所得のわずかな変動で控除額が変わる点が創業期の落とし穴です。
05申告後に控除額の誤りに気づいた場合の対処法
税額を多く納めすぎていた場合:更正の請求
控除の適用漏れなどで税金を多く納めていた場合は、法定申告期限から5年以内に「更正の請求書」を税務署に提出することで還付を受けられます。2025年分の確定申告であれば、2031年3月15日が更正の請求の期限です。
税額を少なく申告していた場合:修正申告
控除額を過大に適用していた場合は、速やかに修正申告を行いましょう。自主的に修正申告を行えば過少申告加算税は原則かかりませんが、延滞税は法定納期限の翌日から発生します。税務署から指摘を受ける前に対応することが重要です。
06判定ミスを防ぐために日頃から意識したいこと
- 年末に所得の着地見込みを試算する:12月の段階で事業所得の見込みを把握し、合計所得金額がどの区分に入るか確認しましょう。
- 配偶者の収入状況も定期的に共有する:配偶者がパートや副業の収入を増やしていないか、年の途中で確認する習慣をつけましょう。
- 会計ソフトの控除判定機能を活用する:近年の会計ソフトには所得金額を入力すると適用可能な控除を自動判定してくれる機能があります。入力を正確に行えばミスの大幅な軽減につながります。
- 判断に迷ったら税理士に相談する:創業期は所得構造が複雑になりがちです。早めの相談が余計な税負担やペナルティを防ぐ近道です。
- 配偶者控除・配偶者特別控除は「納税者本人」と「配偶者」双方の合計所得金額で判定する。
- 創業期は事業所得の変動や給与所得との混在で合計所得金額が想定外に増減しやすく、控除額の段階的縮小や適用不可を見落としがち。
- 合計所得金額には分離課税の所得も含まれるため、不動産売却や株式譲渡がある年は特に注意が必要。
- 申告後に誤りに気づいた場合は、多く納めすぎなら「更正の請求」、少なく申告していたなら「修正申告」で対処する。
- 年末の所得見込み試算と、配偶者の収入状況の定期確認が判定ミスを防ぐ基本的な対策になる。
